NO相続トラブル宣言!!
相続でお困りの方が一人でも少なくなるよう、精一杯がんばります!!
相続について
人が亡くなったとき、周囲にいらっしゃる方々はとても大きな環境の変化に
さらされることになります。
特にご親族の方、ご一緒にお住まいの方は悲しい思いをされることかとは思いますが、
それとは別に亡くなった方の財産や借金をどのように引き継いでゆくかといった
現実的な問題を考えなければなりません。
法律に従って、財産(負債も含む)や一定の権利を法律で定められた方々が引き継ぐ
ことを「相続する」と言います。
例えば今私が亡くなったとすれば、それと同時に「相続」が発生し、私の妻や
子供たちが私の財産を相続する、ということになるのです。
実はこの例で言えば、既に相続の開始の時点で相続そのものは完了しており、
法定の相続分の割合で法定の相続人たちが共同で相続した、という状態になっています。
このあと、被相続人(亡くなられた方)の遺言書があれば、基本的にはその遺言書の
とおりに、そして無ければ相続人同士で遺産分割協議(遺産の分配をどうするかの
話し合い)をすることになり、その際にその分配の内容に対してモメごとが起こったり
するわけですね。
「法定相続人」や「法定相続分」なんて言葉がありますが、実はそれほど厳格な
取り決めでは無いのです。
法律で最後まで全て決まっていればこういった相続トラブルは起こりえません。
しかし、ご家庭それぞれで様々な事情があるため、そのご家庭それぞれで対応できる
ように敢えて法律では当人同士の決定にゆだねられるようにしているのです。
それでは、相続について、いろいろと掘り下げてお話しましょう。
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