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自筆証書遺言
◇ 自筆証書遺言とは ◇ |
法律で定められた遺言書ですが、中でもこの自筆証書遺言は一番わかり やすく、もっともポピュラーなものと言えるのではないでしょうか。 民法968条1項によりますと、「自筆証書遺言によって遺言をするには、 遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、それに印を押さなければ ならない」となっています。 つまり裏を返して言えば、遺言者本人が最初から最後まで自分の意思で 書いて印鑑を押しさえすれば、あとはどう作ろうが問題ないということ ですね。 例えばチラシの裏や木片に書いた遺言書も、以上の決まりを守っていれば 有効なんです。 文字が汚くても読めればよく、縦書きでも横書きでもかまいません。 その反対に、どれだけ綺麗にしっかりまとめられた遺言書でも、例えば ワープロソフトなどで文面を作って印刷したものに自署と印鑑では無効 ということになります。 ちなみに、代筆はある特別な例を除いて、全て無効となってしまいます。 「手を怪我しているから」とか、「体調が悪くて手が震える」といった 場合であっても認められないのです。 |
◇ 自筆証書遺言のいい点、悪い点 ◇ |
はじめて遺言書を書かれる方はまずこの自筆証書遺言を選ばれる方 が多いと思います。 それは、今書こうと思えばすぐに書くことができるというのがその理由の 一つなのではないでしょうか。 「紙」と「ペン」と「印鑑」があれば書くことができます。 お金もそんなにかかりません。 この手軽でわかりやすいのが最大のメリットです。 ところが、この遺言者にとって簡単にできる自筆証書遺言は、時として 遺産を受け取る残された家族側にとっては一番面倒な遺言書となって しまうことがあります。 まず法定の様式から外れると無効なのは先述しましたが、それに加え 偽造、隠匿、紛失などの危険性を多く含み、場合によってはその真偽を 争うこともあります。 そして、遺言を執行する前に必ず裁判所にて「検認手続」をしなければ いけません。 これは遺言書が存在することを裁判所が証明するものです。 なのでよく勘違いされますが、基本的にはその遺言書が本物かどうか など、遺言書の有効無効を確定するものでないことには注意です。 このように、のちのちのことを考えるならば、その遺言書の真偽を争わ なくてもいい、そしてまた残されたご家族にとって負担の少ない後述の 公正証書遺言のほうが間違いなくいいと言えます。 なので、まずは自筆証書遺言を書いてみて、それから時期をみて公正証書 遺言に切り替える方法が一般的には良いとされています。 一度自筆証書遺言を書いておくと、公正証書遺言を書く際の公証人との 打ち合わせがスムーズに進むからです。 |
◇ 作成の際の注意点 ◇ |
自筆証書遺言は本当に簡単に書くことができます。 しかしその反面として様々な問題が出てくるのは先述のとおり。 作成の際の注意点をあげるならば、その問題を一つ一つ解決しながら 書かないといけないということになります。 裁判所による検認手続はどうあっても必要なのでこればっかりはどう しようもありません。 次に考えないといけないのは、遺言書が本物であるかどうかという争い が起きないように工夫して書かないといけない、ということです。 例えば、印鑑は認印でもかまわないのですが、ここは実印を使ったほうが 本人が書いたという信憑性が高くなります。印鑑証明をつけていれば なおいいですね。 それから、遺言書を書いている場面を映像に残しておく、という方法も あります。 あと、書くときはできるだけ体調のいい日、時間を選んでください。 自筆証書遺言の場合は最初から最後まで必ず自筆でないといけないので、 どれだけ体調が悪かったり手を怪我していたりしても自分で書かないと いけないということになります。 そうすると、もし無理に普段と違う字で書いてしまうようなことが あれば、後で「これはお父さんの字じゃない!偽物だ!」ということ にもなりかねません。 最後に、作成した遺言書ですが、これはできるだけ遺産を受け取る側の どなたか(できるだけ多く)にその存在を伝え、また同じく受け取る側の どなたかに保管してもらうようにしてください。 遺言の存在を遺言者のみしか知らない場合、発見されずに遺産分割を されてしまうという可能性も充分に考えられますので。 さて、次は一番おすすめな公正証書遺言のお話です。 |
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